国際演劇評論家協会日本センター組織規約

2023年1月29日改訂

第1条:組織の目的と要件
1.国際演劇評論家協会(略称、AICT/IATC、以下AICTと呼ぶ)日本センターは、AICT本部の組織会員である。その主たる目的は以下の通りである。舞台芸術の批評を確固たる分野として育成し、各様な方法論の発展に寄与する。評論家の倫理的職業的な利益を守り、その会員共通の権利を促進する。舞台芸術の国際会議や国際交流を奨励することで、異文化間の相互理解を深める。ひいては日本の舞台芸術の発展、批評の充実をはかる。
2、AICT日本センターの組織としての目的はAICT組織規約(改訂版)に準ずるものとする。
3,AICT日本センターはAICT組織規約にうたわれた組織の目的を日本において達成すべく努力する。

第2条:会員資格
1.加入希望者は以下の分野において継続的に活動していることを証明しなければならない。舞台芸術の評論家として最低3年間、新聞・雑誌、ラジオ・テレビなどで活動していること。あるいは、舞台芸術についての著書を有すること。以上の要件を満たした加入希望者は会員2名の推薦をうることを必要とする。入会希望者については、運営委員会が入会資格の資格審査を行い、総会に議題として提出する。
2.会員は定められた額の年会費を支払わなければならない。会員資格は、脱会、3年間の年会費滞納、総会において過半数で可決された重大な過失による退会勧告などによって停止される。
3.AICT日本センターに経済的援助を行う個人または法人組織は援助会員となることができる。援助会員は総会で承認される。
4.AICT日本センターに貢献した、あるいは舞台芸術発展への貢献に多大な力があった特別な個人は名誉会員になることができる。名誉会員は総会で決定される。
・名誉会員は会費を免除される(シアター アーツは有償で購読)第2条4項付則
・総会にオブザーバーとして参加できるが、議決 には参加できない
・各種審査員になることが出来る
5.AICT日本センターでは、次代の演劇評論家の育成を目指し、若手演劇評論家育成のための制度を設ける。

第3条:総会
1.総会は会員によって構成される。会員は選挙権、被選挙権を平等に有する。有資格の会員の過半数が出席した場合の数を定足数とする。委任状による出席を認める。名誉会員、援助会員も参加可能であるが、議決権は持たない。
2.総会は運営委員会の定める日時場所において、1年に原則として2度開催される。会員の過半数の申し出があった場合、この規定に従わない総会を開くことができる。
3.総会は会長、事務局長、ならびに運営委員会を構成する委員、編集委員会を構成する委員を選出する。
4.総会において、会長、事務局長、及び会計担当運営委員は、AICT日本センターの運営、経済状況についての一般報告をしなければならない。さらに、会計監査報告もなされなければならない。総会は前年度の会計報告を承認し、次年度の予算案を承認する。さらに会計監査担当を指名し、名誉会員と援助会員を選出し、運営委員会、編集委員会によって提出された議題についての議論を行う。
5.前年度までの年会費を支払った会員のみが議決権を持つ。議題は出席者の過半数で決する。投票は無記名とする。この組続規約の修正には3分の2以上の賛成を必要とする。
6.総会は、必要と認められた場合、AICT日本センターの支部を置くことを決定できる。

第4条:運営委員会と役員
1.会長、事務局長、ならびに各総会において選出された委員によって運営委員会を構成する。運営委員会は適宜開催され、会長か事務局長かのいずれかが必ず出席しなければならない。
2.運営委員会は会長、事務局長、ならびに会計担当1名、書記担当1名、広報担当1名、会長ならびに総会が必要と認めた者により構成される。
3.会長は総会で選出される。任期は3年とし、再選は1回のみ認める。会長が総会と運営委員会を開催し、司会を務める。会長は総会にAICT日本センターの一般的状況についての報告を行う。会長は一時的に事務局長にその職務をゆずることができる。会長はAICT日本センターの資産管理についての責任を負う。
a.会長がその義務を果たせない場合、総会は運営委員会が開催されるまでの期間、事務局長を会長代理とすることができる。その運営委員会において、会長の不適格が3分の2以上の投票で認められた堤合、運営委員会は次期総会までのあいだ、会長を務める者を運営委員から選出する。
4.事務局長は総会で選出される。任期は3年とするが、再選を妨げない。事務局長はAICT日本センターの運営を会長とともに行う。事務局長は総会と運営委員会の決定を実行し、各総会においてAICT日本センターの活動について報告する。必要な湯合、事務局長は法的、あるいは行政的問題において、会長の代わりをつとめることができる。
a.事務局長がその職務を果たせない場合、次期総会までの期間、運営委員会の投票によって選ばれた者がその代理をつとめる。
5.運営委員会の会計担当はAICT日本センターの経済的資産に責任を持ち、ふさわしい計算書と出納記録を残さなければならない。会計担当は年度末の運営委員会において、その年度の経営報告と次年度の予算案を提出し承認を受け、それを総会に諮らなければならない。
6.運営委員会の書記担当は総会と運営委員会の会合の詳細を記録し、運営委員会にその記録を提出して承認を受け、指定通りに配布しなければならない。
7.運営委員会の広報担当は総会と運営委員会の会合の記録、ならびにその他のAICT日本センターの活動の記録についてニュースレターを適宜発行し、会員に送付する。

第5条:批評誌「シアターア一ツ」編集委員会
1.AICT日本センターは舞台芸術の批評誌「シアターアーツ——劇と批評」を原則として年3回発行する。
2.総会は「シアターアーツ」編集委員を選出する。委員の任期は2年とするが、再選は妨げない。
3.編集委員は運営委員をかねることができる。
4.編集委員会は適宜開催される。編集委員会は編集代表を選出する。編集代表は自動的に運営委員となり、運営委員会に出席し、編集の状況についての報告を運営委員会と総会に行われなければならない。
5.「シアターアーツ」編集代表は運営委員会に出席することができる。
第6条:活動 
1.AICT日本センターは原則として1年に2度総会を開催する。
2.AICT日本センターは、運営委員会の定める内容に従い、毎年「シアター・クリティック・ナウ」というタイトルで舞台芸術に関する催しを行う。
3.AICT日本センターは、その他の舞台要衝の批評、舞台裏術一般にかかわる相互理解の促進などのテーマを掲げるシンポジウム、セミナー、研究プロジェクト、出版、あるいはその他の活動を主催することがある。
4.AICT日本センターは期間限定、あるいは無期限の研究グループを組織する権限を持つ。AICT日本センターは、他の組織と協力して、研究やその他の調査を行うことができる。
5.その他、AICT日本センターの目的にかなう事業を行う。

第7条:経済基盤
AICT日本センターの経済基盤は以下のものからなる。
1.運営委員会会計担当者に直接支払われる会費。会費の額は総会において決定される。
2.AICT日本センターが特別な活動によって集めた資金。このような活動は会長によって承認されなければならず、会長がその内容を運営委員会に報告する。
3.他の団体から助成を得るためには、運営委員会の承認を必要とし、その運用
責任者が委員会に報告する。

第8条:指定されない事項
この規約に特定されていない運営の詳細及びその他の事項については運営委員会が責任を負う。

第9条:組織規約
1,この規約は総会の3分の2以上の賛成を得て発効するものとする。
2.この規約は総会あるいは運営委員会の動議によって改訂されることができる。改訂には総会での3分の2以上の賛成が必要となる。

第10条:AICT日本センターの解散
AICT日本センターの解散は会員の4分の3以上の賛成によって決定される。